
博物館について更新2016-10-23 16:14:42
博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。
「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたものを言います。法律上の博物館と認められれば、公立博物館、私立博物館の分類に応じて、法律上補助金の交付(博物館法24条)、必要な物資の確保に対する援助(博物館法28条)などを受け得ることになります。
もっとも、上記はあくまで、法律上の博物館該当性の問題であり、上記法律上の登録を受けていない博物館(いわゆる博物館類似施設)も、多く存在します。博物館類似施設該当性については、博物館法上の要件を満たさないうえ、法的に博物館類似施設であることについて定めた要件はなく、実質的に博物館に類似すると評価するに相当する施設かどうか、社会通念に従って決せられることになるものと思料されます。いずれにせよ、博物館法においては法律上の博物館でなければ、博物館として活動してはいけないという規定は置いていませんので、学芸員がいなくとも、あるいは、必要な資料や土地建物を確保できていなくとも、実質的には博物館を運営できるということになります。ただし、博物館法上の要件を満たさない博物館類似施設において、博物館としての実態が伴うケースと、伴わないケースがあることになりそうです。何らの規定がない以上、それはやむをえないことと言えるのではないでしょうか。
また、博物館法は博物館に準じる施設として、「博物館に相当する施設」という概念を置いています(博物館法29条)。博物館法上の博物館に該当しない施設であっても、教育委員会の指定を受ければ、教育委員会から専門的指導及び助言を受ける等一定の有利な取り扱いを受けることが出来ます(博物館法27条2項)。
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○平成30年1月30日 東京地方裁判所 民事46部 請求認容 判決(平成29年(ワ)第37117号 発信者情報開示 請求事件)
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○平成26年7月30日 東京地方裁判所 民事29部 #判決 (平成25年(ワ)第28434号 著作権侵害差止等請求事件 )②規約の著作権侵害について
○平成30年1月23日東京地方裁判所民事46部判決/平成29年(ワ)第13897号 損害賠償請求事件
○平成29年6月26日 東京地方裁判所 民事29部 請求認容 判決 (平成29年(ワ)第12582号 発信者情報開示請求事件 口頭弁論終結日 平成29年5月29日)
○平成29(ワ)35891号 損害賠償請求(著作権等侵害)事件 平成30年3月23日 東京地方裁判所 民事40部 請求全部認容 判決
○平成30年4月13日東京地方裁判所民事40部請求全部認容判決(平成30年(ワ)第274号 発信者情報開示請求事件)
○知的財産高等裁判所 第3部 平成30年6月7日 控訴棄却 判決 (平成30年(ネ)第10009号 損害賠償等請求控訴事件(原審:東京地方裁判所 ・平成27年(ワ)第33412号))
○平成30年6月7日東京地方裁判所民事46部判決 (平成29年(ワ)第39658号 損害賠償請求事件)