弁護士紹介
弁護士ご挨拶
更新2018-02-13 01:25:43
お世話になっております。東京弁護士会所属弁護士齋藤理央と申します。著作権を初めとする知的財産権、ウェブ・デジタル法務及びIT法務の分野に強い関心を持ち、法律に留まらず周辺知識の獲得にも日々努めております。著作権、知的財産権、ウェブ・デジタル法務及びIT法務の分野でなにかお困りのことがあれば、お気軽に御相談、お問い合わせください。
東京弁護士会所属
弁護士 齋藤理央

略歴
学歴2004.3 早稲田大学教育学部教育学科社会教育専修卒業
2009.3 大阪大学法科大学院卒業(知的財産権法カリキュラムが充実。)
2009.9 司法試験合格(「知的財産権法」選択・総合194位(合格者2043名))
2010.12 司法修習修了(選択型実務修習において「知的財産権法実務修習」を履修)
職歴
2010.12 東京弁護士会弁護士登録
2011. 1 都内弁護士法人入所
2011. 4 東京弁護士会広報委員会
2011. 6 日本交通法学会入会
2011. 7 日本賠償科学会入会
2011.10 エンターテイメントロイヤーズネットワーク加入
2012. 4 東京弁護士会業務改革委員(2016年3月まで)
2015.1 東京弁護士会インターネット法律研究部入部
2015.4 弁護士知財ネットワーク加入
2016. 1 「知的財産」「ウェブ・デジタル」を冠した「I2」練馬斉藤法律事務所に改称
SNS
twitter
instagram1
@rio3110_photo
instagram2
@rio_create
弁護士齋藤理央著作権・知的財産権・ICT法務分野主要取扱実績一覧
更新2017-10-07 15:40:40
更新2017-10-07 15:40:40
弁護士齋藤理央著作権・知的財産権・ICT法務分野主要取扱実績一覧
訟務分野
・知的財産専門部における著作権侵害訴訟(原告側被告側双方)・知的財産専門部における著作権侵害を主要な争点とする外国法人への発信者情報開示請求訴訟
・知的財産専門部における著作権侵害を主要な争点とする仮処分申立
意見書・鑑定書
・外国裁判所に提出する日本の著作権適用に関する意見書警告書・回答書
・著作権侵害に対する警告書・再警告書起案・発送・著作権侵害に対する警告書に対する回答書・再回答書起案・発送
・出版契約に関する内容証明郵便
・不正競争防止法違反に基づく警告書起案・発送
契約書作成・チェック
・著作物利用規約確認・作成・著作権譲渡契約書作成
・著作権契約に関する契約上の地位の移転契約書
・社内著作物の著作権帰属に関する契約書
・守秘義務契約書
著作権登録
・映像作品の原著作物に関する著作権移転登録刑事事件
・ウェブ上の名誉棄損に基づく告訴状作成・不正競争防止法違反被疑事件
セミナー講師
・企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点(2015年10月21日、新社会システム総合研究所主催)行政事件
・情報開示請求(訴訟)個人情報
・開示請求交渉、訴訟・個人情報漏えいに関する損害賠償請求交渉
法律相談
・著作権(映画の著作物、建築の著作物、言語の著作物、ウェブサイト上の教育システム、写真の著作物など多数)、商標権、意匠権、不正競争防止法違反、ウェブサイト上の名誉棄損、システム設計契約に係るトラブルなど、知財ICT分野の相談対応多数。メディア対応
テレビ番組に関するコメント
CXとくダネ!平成27年9月3日放送
五輪エンブレムにまつわる損害賠償問題について
コメント
雑誌・週刊誌に関するコメント一覧
週刊ポスト(小学館)平成28年11月21日発売(12月2日号)
かに道楽のヤマサちくわに対する商標権侵害訴訟について
コメント
弁護士ドットコムニュースに対するコメント一覧
2015年05月30日
画像盗用があいつぐ「バイラルメディア」 正当な「引用」が認められる条件とは?
bengo4.com/houmu/17/1263/n_3178/
2015年06月23日
大人気ゲーム「刀剣乱舞」に「トレパク」疑惑が続々浮上――どんな問題があるのか?
bengo4.com/houmu/17/1263/n_3282/
2015年08月14日
佐野研二郎氏が手がけた「トートバッグ」の「盗用疑惑」 弁護士が法的問題を検証
bengo4.com/houmu/17/n_3557/
2015年09月02日
<五輪エンブレム>佐野氏の法的責任「盗用が判明しない限り限定的」弁護士が分析
bengo4.com/houmu/17/1263/n_3625/
2015年10月19日
「&TOKYO」ロゴが物議――舛添都知事「記号だから著作権はない」は本当なのか?
bengo4.com/houmu/17/1263/n_3831/
2015年12月07日
「修造」に続いて蛭子さんも「日めくりカレンダー」を発売――知的財産権はないの?
bengo4.com/houmu/17/n_4035/
2016年01月17日
「パブリックドメイン」に谷崎潤一郎や江戸川乱歩の作品ーーどんな意味があるのか?
bengo4.com/houmu/17/1263/n_4177/
2016年03月08日
主婦作家が有名ブランドを訴えた「ねこ刺繍」著作権訴訟が和解、何がポイントだったのか?
bengo4.com/houmu/17/1263/n_4386/
2016年04月07日
「民進党」の党名が企業に「商標出願」されていた…もし認められたらどうなる?
bengo4.com/houmu/17/1265/n_4517/
2016年04月27日
「WiLL」元編集長の新雑誌「Hanada」の表紙が似ていると話題に…法的論点は?
bengo4.com/houmu/17/1265/n_4517/
2016年06月02日
民進党、ラブライブ…「迷惑な商標出願」特定人物から相次ぐ、不受理にできず実害も
bengo4.com/houmu/n_4719/
クリエイトする弁護士
更新2018-02-13 01:52:04
クリエイトする弁護士のメリットとは
法律知識、実務経験の滋養に加えて、デジタルを含めた知財の成り立ち、コンテンツビジネスなど周辺知識の習得にも高い意欲を有し、これを具体的な行動(創作活動、商品化、広告コミニュケーションへの利用など)で体現しています。具体的な行動(創作活動、商品化、広告コミニュケーションへの利用など)は、ウェブログや他のウェブサイトなどで積極的に公開しています。
法律知識、実務経験の滋養に加えて、クリエイトの経験から得た知財の成り立ちに対する理解、コンテンツビジネスの周辺知識などを案件処理に活かします。
知財が出来上がる過程にも精通。だから、
○ クリエイトで得た創作知識を、案件処理に活かします。
○ クリエイトで得た経験(商品化、広告利用など)を、案件処理に活かします。
クリエイトする弁護士の理念
著作権、知的財産権による保護をより十全にしたい、より強い権利保護を受けたい。
違法な権利侵害を差止たい、適正な賠償金を得たい、有利な契約を締結したい。
I2練馬斉藤法律事務所弁護齋藤理央は、その様な方的ニーズに応えるために、法律知識の習得、実務経験の滋養は勿論として、幅広い背景知識の習得も志向しています。
弊所の特徴は、弁護士齋藤理央が著作権・知的財産権や、ウェブデジタル法務の法律・実務について研鑽に努めているだけでなく、自らウェブ・デジタルコンテンツ制作を通して得た知識経験も総動員して法律相談・事案解決にあたる点です。
例えば、物語形式デジタルコンテンツ「Note of Float Island」をはじめとして、ウェブサイトプログラム、オブジェクト、ロゴマーク、キャラクターなど、齋藤理央のクリエイトした知的財産(著作物・意匠・標章等)は弊所の背景知識に対する理解の促進を助けます。また、ウェブ・デジタルコンテンツに関する知識水準をウェブログなどで公開しています。
このように、齋藤理央は、ウェブサイト、オブジェクト、エンターテイメントコンテンツ、ロゴマーク、ストーリー、キャラクターなど、様々な知的財産を制作し、種々の知的財産の成り立ちやデジタル創作物、ウェブの構造、さらに制作環境についても通暁することを目指しています。このように、著作物、意匠、標章など知的財産権の客体となる知的財産、さらにデジタル領域の知的財産についても、その制作過程、現代型の制作環境、知的財産の成り立ちや構造についても研鑽を惜しまない弁護士が、著作権法務、知的財産権法務、ICT法務などを通じて、権利のより良い保護、紛争のより有利な解決、より合理的な契約の締結を行えるようにリーガルサービスを提供するのが、弊所の特徴となっています。

NoteofFloatIsland
キャラクター ソラ
つくることの+αとは
つくる弁護士の理念は、下記のとおりです。
まず、つくる弁護士は様々なウェブサイトなどさまざまなコンテンツをつくることを通して、社会にそれ自体便益であるコンテンツを提供することを目指します。
つくることそれ自体が、社会貢献、文化貢献である。この考え方は知的財産権法制とも整合的です。
そして、つくる弁護士は、クリエイトの知識・経験をインターネット法務・知的財産権法の案件処理に反映していくことを自ら提供するリーガルサービスの+αとしています。つくる経験の案件処理への反映を通して依頼者に質の高い法務を提供することで、より強い権利保護、より有利な侵害対応、より万全な契約書面締結など顧客満足に尽力することを目指しています。
創作活動や、その活動で得た知識・経験はウェブログなど、各種コンテンツSNSで発信することを心掛けています。
つまり、依頼者の側から端的に表現すると
☑著作権
☑商標権、意匠権
☑その他知的財産権
☑インターネット、IT法務
☑漫画、小説、映画など各種IPを含んだエンターテインメントコンテンツを巡る法律問題
☑知的財産権侵害被疑事件・被告事件における刑事弁護
☑ITなどが関係した被疑事件・被告事件の刑事弁護
☑グッズなどのライセンス、権利管理問題
に関する法務をより高いレベルで提供し、知的財産の製作過程や現代型の制作環境、何より知的財産権の成り立ち自体に知見をもつことを特徴、+αとする弁護士です。

NoteofFloatIsland
キャラクター リク
法務+α、特徴、クリエイトすることを通して制作過程を知ること
著作物、標章、意匠、ウェブサイトの制作過程を識る弁護士。クリエイトする法律家は、文字通りウェブサイト、イラストレーション、ストーリー、ロゴマークなどさまざまな創作物を自らクリエイトすることをとおして、保護対象たる著作物、標章、意匠、ウェブサイトなどの制作過程に通じ、創作法たる著作権法をはじめとする知的財産権や、ウェブサイト法務に注力する弁護士です。
創作や創作の発表を巡る環境はIT・ウェブサイトの発達、パーソナルコンピューターの普及やソフトの発達によって劇的に変化しています。
そうした現代型のクリエイト環境も理解できる弁護士をお探しの企業、個人に適した弁護士と言えます。
基本的な法務サービスの提供に加えて、+αの付加価値として、ILLUSTRATORや、PHOTOSHOPなどのデジタルなクリエイト環境にも通じ、ウェブサイトやウェブログもプログラミング段階から自作するなど、知的財産それ自体の成り立ち、制作過程・現代型の製作環境にも通じています。+αとして、制作過程にも通じている弁護士に魅力を感じる方は、コンテンツ法務やIT法務などのご相談をぜひご検討ください。
著作権・商標・意匠
創作する弁護士にとって、著作権分野における法務の提供+αの価値は、クリエイト活動をとおして著作物の制作過程に通じ、著作権の問題点や実際の著作権との付き合い方などに日々研さんを重ねている点です。また、創作の延長上にある商標法や意匠法に関連する紛争の解決にも親和性を有していると自負しています。 |
デジタル知的財産権法務・ICT法務
齋藤理央は、ウェブログやエンターテイメントコンテンツサイトのプログラミング(コーディング)をすべて行う等、現代型のウェブサイトの構造にも通じています。ICT特にウェブサイトに関連した紛争について、ウェブサイトの構成にも通じた弁護士に魅力を感じる方なら、ぜひご相談をご検討ください。 |
