カテゴリ: 著作権 タイトル: 著作権侵害差止請求訴訟の要件
更新2018-03-09 22:04:05

著作権法112条1項は,「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と定めます。
このように,「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者」がその「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権」を侵害されたとき(或いは侵害されるおそれがあるとき)に,「侵害する者」を被告として,差止請求訴訟を提起することができることになります。
ここでは,著作権の侵害に焦点を当てて述べていきたいと思います。
著作権者とは,著作権を有する者を指していると解されます。そして,著作権とは,「第二一条から第二八条までに規定する権利」を指します(著作権法一七条一項)。
したがって,著作権者とは,第二一条から第二八条までに規定する権利のどれか(一つでも複数でも,すべてでも)を有する者を指すと解されます。そこでまず,請求の主体たる原告が著作権(第二一条から第二八条までに規定する権利のどれか(一つでも複数でも,すべてでも))を有していることが必要になります。
そして,第二一条から第二八条の規定はすべて,著作物を対象とした権利として規定されています。したがって,著作権を有しているというためにはそもそも,対象が「著作物」といえなければなりません。
そのうえで,さらに,請求の相手方が,当該著作物を侵害していなければなりません。
著作権はそれぞれ専有されていますので,許可・同意なく第二一条から第二八条に規程されている権利として保障されている内容の行為を著作権者でないものが行うことが,侵害の典型となります。また,同一著作物について,法定の権利内容の行為を行ったとしても,原著作物に依拠していないときは侵害になりません(最判S53.9.7)。
このように,おおまかに分類すると,①請求者が著作権を有し,②被請求者が著作権を侵害していることが,著作権侵害差止訴訟の要件であることになります。そして①請求者が著作権を有しているというためには,㋐対象が著作物であること㋑著作権を取得する原因となる事実があることが必要であるということになってきます。



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