カテゴリ: 著作権 タイトル: キャラクター保護法務
更新2018-03-19 13:34:19

キャラクターの例。キャラクターのグラフィカライズとしては、一般的に頭身のイラストなどが主流です。
キャラクターの保護を弁護士に相談するメリット
法律事務所は、無制限な訴訟代理権を有します。実際に弊所も東京地方裁判所等で、著作権を中心に知的財産権を争点とする訴訟案件を複数取り扱っています。このような処理経験から訴訟から巻き戻した契約書チェック、契約条項の作成を行うことで、紛争を可能な限り未然に防ぎ、また、権利侵害に対しては迅速に対応するように心掛けます。このように、紛争予防から紛争解決までワンストップで担当できることが、弁護士にキャラクターの保護を相談するメリットのひとつとなり得ます。
キャラクターを保護する法律
物語のキャラクター、ゆるキャラなどのキャラクターは、著作権法、商標法、意匠法など複数の知的財産権保護法制で保護され得ます。すなわち、キャラクターのグラフィック、イラストレーションはそれ自体美術の著作物に該当します。したがって、著作権法による保護の対象となります。
また、キャラクターのグラフィック、イラストレーションはそれ自体「標章」に当たりますので、特定の商品、役務と紐づけられることで商標に該当し得ます。商標法の保護の対象となり得ます。
さらに、特定の商品等のデザインに組み込まれることで、意匠足り得ます。意匠法により保護され得ます。
また、著名なキャラクターの場合、不正競争防止法にいう「商品等表示」に該当すると判断された裁判例があります。この場合、不正競争防止法上の保護も受け得ることになります。
キャラクターの使用用途、保護対象の設定を踏まえて戦略的な法務が期待されます。詳しくはご相談ください。 各種知的財産権を駆使して、キャラクターの保護を戦略的に構築することで、収益性向上が期待できます。
I2練馬斉藤法律事務所の特徴
キャラクターは様々な知的財産権で保護されます。また、インターネットをはじめとするデジタル媒体、冊子や商品へのプリントといった伝統的な媒体と様々な媒体を媒介として表示されます。


物語形式のウェブコンテンツ登場キャラクターの例です。キャラクターは例えば物語コンテンツなどのタイトルの顔となり、トレードマークとなることから商標法、不正競争防止法の観点からコンテンツに法的保護を与える媒介ともなり得ます。

NoteofFloatIsland キャラクター リクCreated By Saito Rio
権利の取得
商標法や意匠法でキャラクターを保護したい場合、出願・登録が必要になります。キャラクターの権利出願、登録についてご相談に乗ることや、代理で手続きを行うことが可能です。利用許諾・譲渡契約
キャラクターの権利(著作権・商標権・意匠権等)を第三者に使用許諾し、あるいは譲渡することで対価を得ることが出来ます。このとき、第三者との間で利用許諾契約、譲渡契約をきちんと合意して、取り決めを書面化しておくことが大切です。相手との条件交渉、合意内容の書面化(契約書作成)について弊所がお手伝いさせていただきます。侵害対応
キャラクターの著作権や、権利付与された商標権、意匠権を第三者が侵害している場合、相手方に警告書を発し、あるいは訴訟を提起するなどして権利を実現していく必要があります。このように紛争化した場合、弁護士が代理人として示談交渉、訴訟代理を承ります。
NoteofFloatIsland キャラクター ソラCreated By Saito Rio

NoteofFloatIsland キャラクター リクCreated By Saito Rio



I2練馬斉藤法律事務所では知的財産権法専門部における著作権訴訟、交渉、相談などの複数の経験を持ち、著作権案件に注力する弁護士がご相談にお乗りします。
著作権案件に特化した顧問契約もございますので、お気軽にお問合せください。
著作権取扱い一覧
弊所は、著作権分野を重点業務分野としています。
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