カテゴリ: 事務所紹介 タイトル: 弁護士ご挨拶
更新2018-02-13 01:25:43

お世話になっております。東京弁護士会所属弁護士齋藤理央と申します。著作権を初めとする知的財産権、ウェブ・デジタル法務及びIT法務の分野に強い関心を持ち、法律に留まらず周辺知識の獲得にも日々努めております。著作権、知的財産権、ウェブ・デジタル法務及びIT法務の分野でなにかお困りのことがあれば、お気軽に御相談、お問い合わせください。
東京弁護士会所属
弁護士 齋藤理央

略歴
学歴2004.3 早稲田大学教育学部教育学科社会教育専修卒業
2009.3 大阪大学法科大学院卒業(知的財産権法カリキュラムが充実。)
2009.9 司法試験合格(「知的財産権法」選択・総合194位(合格者2043名))
2010.12 司法修習修了(選択型実務修習において「知的財産権法実務修習」を履修)
職歴
2010.12 東京弁護士会弁護士登録
2011. 1 都内弁護士法人入所
2011. 4 東京弁護士会広報委員会
2011. 6 日本交通法学会入会
2011. 7 日本賠償科学会入会
2011.10 エンターテイメントロイヤーズネットワーク加入
2012. 4 東京弁護士会業務改革委員(2016年3月まで)
2015.1 東京弁護士会インターネット法律研究部入部
2015.4 弁護士知財ネットワーク加入
2016. 1 「知的財産」「ウェブ・デジタル」を冠した「I2」練馬斉藤法律事務所に改称
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事務所紹介
特許法
著作権
著作権の内容
◆複製権
◆展示権
◆二次的著作物上の著作権
◆公衆送信権
◆頒布権・譲渡権・貸与権
◆上演権・演奏権・口述権
◆上映権
◆送信可能化権における情報の範囲
◆翻案権
◆リンクと不法行為、著作権侵害の諸問題
◆映画著作物における頒布権の国際消尽
◆埋込コンテンツと公衆伝達権
◆送信可能化権
著作物
◆音楽の著作物
◆応用美術の著作物性
◆データベースの著作物とは
◆二次的著作物とは
◆実用品の著作物性~平成27年4月14日知財高裁判決(平成26年(ネ)10063号)解説
◆言語の著作物
◆映画の著作物
◆プログラムの著作物
◆実用品の著作物性~知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号)解説
◆訴訟を巡り創作される著作物と著作権法の規定
ICT著作権法務
◆RDBMSの著作物性等
◆リンクと著作権
◆URLの意味とリンク及び公衆送信権
◆リンクと著作権GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Othersの本邦著作権法解釈に与える影響
著作権侵害
◆対象の著作物性
◆著作権侵害に基づく差止の仮処分命令
◆対象の著作物該当性①「思想又は感情」
◆対象の著作物性②「表現したもの」
◆対象の著作物該当性③「創作的な表現」
◆著作権等侵害に基づく損害賠償請求訴訟における損害額について
◆みなし侵害行為
◆公衆送信権・送信可能化権の侵害主体確定の前提となる送信客体の捉え方について
◆著作物の(同一性・)類似性と依拠性
著作権全般
◆著作権法と意匠法などの棲み分け
◆著作権を初めとする知的財産権法務に重点を置いている法律事務所です
◆著作権保護の理念
◆著作権法にフェアユース規定はありますか
◆著作権、著作者人格権の帰属
◆著作権は譲渡できますか?
◆共有著作権の行使
◆著作権法
著作権業務内容
◆著作権法務
◆著作権登録
◆著作権訴訟
◆著作権契約
◆著作権警告書・回答書
◆著作権刑事
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◆デジタル著作権法務
◆著作権侵害対応
◆著作権侵害防御
◆著作権顧問契約
◆インターネット上の著作権侵害
商標法
ICT法務
業務案内
◆ICTコンテンツ、ウェブサイト法務取扱法律事務所
◆インターネット法務の概要
◆著作権を初めとする知的財産権侵害に関する法律業務の流れ
◆コンテンツ総合支援法務サービス・コンテンツシールド
◆ICT分野・コンテンツ制作分野を法的に支援します
◆インターネット上で生じる紛争類型と弁護士が代理できる業務
◆2ちゃんねる書き込みに対する対応
知的財産権
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