カテゴリ: ICT法務 タイトル: 発信者情報開示請求の管轄
更新2018-03-10 14:13:55

本案訴訟
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく請求となります。では、日本でインターネットサービスを提供する外国法人に対する発信者情報開示請求訴訟において、日本の裁判所に管轄は認められるのでしょうか。まず、当該外国法人が日本に事業所を有する場合は、民事訴訟法3条の3柱書及び第4号が、「事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの」については、「当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき」「日本の裁判所に提起することができる」と明記していることから、日本の裁判所に管轄権が認められます。
では、外国法人が日本に事業者や営業所を置かない場合はどうでしょうか。この点、法改正で新設された民事訴訟法3条の3第5号が「日本の裁判所に提起することができる」(民事訴訟法3条の3柱書)場合として次のとおり定めています。
民事訴訟法3条の3第5号 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。 |
この規定に基づいて、日本の裁判所に管轄権が認められると考えられます。では、日本のどこの裁判所に訴えを提起すれば良いのでしょうか。
この点について、民事訴訟法3条の3柱書及び第4号に基づいて日本の裁判所に訴訟を提起する場合、以下の定めにしたがい、事業所などの所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することになると考えられます。
民事訴訟法4条5項 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 民事訴訟法5条柱書 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 同5号 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 |
これに対して、日本に事業所も営業所もない外国法人の場合、以下の規定に従って東京地方裁判所が管轄権を有することになります。さらに、以下の規定に則り、東京地方裁判所内の事務分掌の問題として東京地方裁判所霞が関本庁が事件を受け付けているのが現状です。
民事訴訟法10条の2 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。 民事訴訟規則6条の2 法第十条の二(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。 |
仮処分
民事保全法7条により、上記の本案と同様に、日本に事業所・営業所のない外国法人の場合は、東京地方裁判所本庁に対して、仮処分を申し立てることになります。
民事保全法7条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。 |
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