カテゴリ: 事務所紹介 タイトル: 広告媒体を自作する理由
更新2017-12-19 22:11:35

弊所は、クリエイト関連法務、すなわち、クリエイト成果物の伝達の際、あるいは広告をはじめとする商業利用の際に問題となる法律問題を重点業務の基底に据えていることから、クリエイト・フォー・クライアントの旗印のもと、ウェブサイトに代表される広告媒体を弁護士が手作業で自作しています。
広告自体、クリエイト活動の商業利用のひとつの重要局面となります。広告に関する創作活動は、クリエイトに関連する分野であろうと、クリエイトに関連する分野でなかろうと、問題となります。
①創作(クリエイト) → ②創作の商品化(創作と関連したサービス・商品)(クリエイト・コマース) → ①´創作(広告のための創作、景品類の創作)(クリエイト・コマース・コミニュケーション) → ③広告利用(別用途の創作物の広告利用、広告のための創作物の利用)(コミニュケーション・コマース) → ④創作と関連したサービス・商品の販売、提供(コミニュケーション・コマース)
創作と関連しないサービス・商品 → ①´創作(広告のための創作、景品類の創作)(クリエイト・コマース・コミニュケーション) → ③広告利用(別用途の創作物の広告利用、広告のための創作物の利用)(コミニュケーション・コマース) → 創作と関連しないサービス・商品の販売、提供
このように、広告のための創作活動は、あらゆる商業活動に不可避に伴います。そこで、弊所弁護士は弊所広告媒体の自作を通じて、広告クリエイトに関連する法務の質の向上を志向しています。
また、ウェブサイトに代表されるインターネット型のコミニュケーションは、現代社会において必須となっています。弊所弁護士齋藤理央は、ウェブサイト、デジタル創作物のクリエイトも行い、ウェブサイト・デジタル関連紛争など、ICT法務関連の知識の深化を心掛けています。
クリエイト・フォー・クライアント。I2練馬斉藤法律事務所の基本理念です。ウェブサイトに代表される広告媒体を弁護士が手作業で自作することを通して、I2練馬斉藤法律事務所は、法務の質の向上を志向します。
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